名詞
旧法制の用語。
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雑犯。旧律で、謀反・殺人など重大な「真犯」に対し、それ以外の比較的軽い各種の犯罪をいう。「杂犯死罪」など。
📝 官制・法律の術語。明清律の分類で、真犯(実際に死刑相当の重罪)に対する概念。
此案属杂犯,可依例减等发落。
(Cǐ àn shǔ záfàn, kě yīlì jiǎnděng fāluò.)
この案件は雑犯にあたり、例に従って一等減じて処断できる。
真犯死罪不赦,杂犯死罪则可赎。
(Zhēnfàn sǐzuì bú shè, záfàn sǐzuì zé kě shú.)
真犯の死罪は赦されないが、雑犯の死罪は贖うことができる。
律分真犯与杂犯,量刑轻重不同。
(Lǜ fēn zhēnfàn yǔ záfàn, liàngxíng qīngzhòng bùtóng.)
律は真犯と雑犯とを分け、量刑の軽重を異にする。
⚖️ 類義語との比較
「真犯」(本来の重罪)に対する語。
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2026/08/16 08:31
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