🔊 帑 nú(=孥。妻子。ここでは「妻子に及ぼす」の意で nú と読む)
成語
褒義。罰は罪人本人に限り、その妻子には及ぼさないことを表す。仁政の一つ。
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罪人を処罰しても、その妻子にまでは罪を及ぼさない。連座させず、罰を本人のみにとどめる仁政のこと。
📝 「帑」は「孥」に通じ妻子の意。「不帑」は妻子に及ぼさない。『孟子』などに見える。
古之仁政,罪人不帑,不累及妻儿。
(Gǔ zhī rénzhèng, zuìrén bù nú, bù lěijí qī'ér.)
いにしえの仁政では、罪は本人に限り妻子に及ぼさず、家族を連座させなかった。
他主张罪人不帑,反对株连。
(Tā zhǔzhāng zuìrén bù nú, fǎnduì zhūlián.)
彼は罰を本人のみにとどめるべきだと主張し、連座に反対した。
罪人不帑,是这位君主宽仁的体现。
(Zuìrén bù nú, shì zhè wèi jūnzhǔ kuānrén de tǐxiàn.)
罪を本人のみにとどめることは、この君主の寛仁のあらわれである。
⚖️ 類義語との比較
「株连九族」は連座制を、「罪人不帑」はそれを退け本人のみを罰する仁政を表す。対義に近い。
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2026/07/27 06:31
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